EXPRESS WORK-
Lounge・Booth会員
利用規約
第1条(本規約について)
- 会員は本施設の利用にあたり、本規約を遵守しなければならない。
- 会員等が本規約に記載の利用方法および禁止事項に違反した場合は、すべての責任と負担は会員に帰属するものとする。
- 運営会社は必要に応じて、民法第548条の4の規定により、本規約の変更または新たに規則・注意事項などを定めることができることとし、会員に対し運営会社が定める方法によりその旨を告知又は通知した場合には、会員はこれを異議なく承諾するものとする。
- 会員等が未成年である場合は、親権者等の法定代理人の同意を得た上で本サービスを利用するものとする。
第2条(定義)
本規約における次の各号の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 「会員」とはあらかじめ本施設専用Webサイトを通じて、運営会社の指定する方法により個人会員契約を締結した者、及び本規約に基づく法人契約を締結した法人を総称していう。
- 「会員ゲスト」とは会員に同伴し本施設を利用する者のうち、会員ではない者をいう。
- 「会員役職員」とは本規約に基づく法人契約を締結した法人に所属する役職員のうち、運営会社の指定する方法により利用登録をした役職員を総称していう。
- 「会員等」とは会員、会員ゲスト及び会員役職員を総称していう。
- 「本建物」とは、本施設が属する建物をいう。
- 「本サービス」とは、運営会社の行う本施設の座席等を利用させるサービスおよび付帯サービスを総称していう。
- 「付帯サービス」とは、本施設の利用に付随して利用可能なサービスをいう。
- 「本施設専用Webサイト」とは運営会社が運営する本施設専用のWebサイトをいう。
- 「EXPRESS WORK-Lounge」とは一定の居室空間に、多様なタイプの作業スペースが配置された空間を指す。
- 「EXPRESS WORK-Booth」とは1名用のボックス型の作業スペースを指す。
第3条(対象施設)
- 本施設は、本施設専用Webサイトに記載のとおりとする。
- 前項に関わらず、本施設に変更があった場合、変更の通知は本施設専用Webサイトへの掲載あるいは本施設内に書面を掲示する等の方法により行われる。
第4条(登録)
- 会員は、本施設の利用のため、運営会社の指定する方法により登録に必要な情報を運営会社に提供する。提供後、運営会社による会員登録完了または会員アカウントの通知をもって、本サービスの利用契約を締結したものとする。
- 会員は、自らの責任において、運営会社が指定する方法により前項で登録した情報の管理を行う。
- 前項に基づく会員登録後に、会員は本施設の利用を開始することができる。
第5条(重要事項の変更)
会員は、住所等登録内容に変更があった場合は、直ちに運営会社の指定する方法により変更手続きを行うものとする。
第6条(契約期間・期間内解約)
会員は、運営会社所定の手続きによりいつでも本サービスの利用に関する契約を終了させることができる。但し、法人契約の解約については契約期間満了の1ヶ月前の申し出により本サービスの利用に関する契約を終了させることができるものとする。
第7条(利用目的)
会員等は、本施設を、一時的に業務等の活動を行うための作業スペースとしてのみ使用することができる。
第8条(利用方法)
- 会員が登録した会員情報は、会員本人のみが利用でき、失念もしくは漏洩の可能性がある場合は、運営会社へ速やかに届け出るものとし、その指示に従うものとする。
- 前項に関わらず、会員は、会員ゲストを、会員同伴のうえ、本施設入退室させることができる。なお、本施設専用Webサイト等に記載の利用施設の定員を超えて会員ゲストを入室させることは出来ない。
- 会員等は、本施設を本施設専用Webサイト記載等の営業時間内に限り利用することができる。
- 会員等は、本施設の入退室の際に、運営会社が定める方法により、出入口において入室および退室の手続きを行わなければならない。
- 会員等は、本施設に付帯する設備(以下、「付帯設備」という。)を本規約に従い使用することができる。
- 会員等は、本施設および付帯設備について、本規約において認められる権利を除き、所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、付帯設備の移動等の原状変更は一切認められない。
- 会員等は、本施設利用時において、運営会社から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じなければならない。
- その他、利用に関しては運営会社が別途定めるマニュアル等のルールに従うものとする。
第9条(利用環境の整備)
会員は、本施設専用Webサイトを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本施設専用Webサイトが利用可能な状態に置くものとする。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本施設専用Webサイトに接続するものとする。
第10条(私物等の管理)
会員等は、本施設および付帯設備内に私物を放置せず、その管理を自己の責任において行うものとする。私物の紛失、盗難、破損、汚損等の損害が生じた場合、運営会社は、運営会社の責めに帰すべき事由以外、何らの責任も負わないものとする。
第11条(利用料等)
- 本施設の利用料および支払方法は、本施設専用Webサイトに記載のとおりとする。尚、法人契約の会員については、運営会社からの別途通知により別の条件が適用されることがある。
- 運営会社は利用促進を目的として、前項で定める利用料を下回る価格(以下、「キャンペーン価格」という。)で本サービスを提供する場合があり、その場合はキャンペーン価格が適用される。キャンペーン価格については、本施設専用Webサイトでの告知のとおりとする。
- 規定のキャンセル可能時間までに本施設専用Webサイトよりキャンセルの処理を行わなければ、利用の有無に関わらず予約時間のすべてに対応する利用料を支払うものとする。
- 会員が、EXPRESS WORK-Booth利用時において、扉の解錠に時間を要した場合についても、扉及びその解錠システムに故障等がなかったときは、原則として、会員は予約時間分の利用料を支払うものとする。
- 予約時間を超えて延長利用を行う場合は、本施設専用Webサイトでの予約を必要とし、延長分に対応する利用料を支払うものとする。
- 予約時間を超えて本施設内を利用していたことが判明した場合、予約時間を超えて利用した部分の利用料を運営会社は請求できるものとする。
- 会員が利用料の支払いを延滞したときは、運営会社は延滞金額に対して年利14.6%の割合による損害金を会員に請求することができる。
- 改札内の本施設を利用する場合は、次の各号の通りとする。
- 他駅から列車に乗車のうえ、改札内の本施設を利用する場合は、本施設の駅を区間に含んだ乗車券類を必要とする。
- 改札外から改札内の本施設を利用する場合は、本施設が設置された駅を区間に含んだ乗車券類または入場券の購入を必要とする。なお、定期券は列車の乗車目的以外には利用できないため、列車に乗車せず同一駅で入出場する場合には、別途入場券の購入を必要とする。入場券の使用時間は発売時刻から2時間以内であるため、2時間を超えた場合は2時間ごとに入場料金が加算されるものとする。
第12条(消費税等)
- 本施設専用Webサイトに記載の、利用料にかかる消費税等(消費税および地方消費税)は、適用される税率に従い算出し、運営会社が端数を調整したうえで請求する金額とする。
- 会員は、将来、消費税法等の関連法令の改正により、消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率で計算された消費税等を支払うことをあらかじめ承諾する。
第13条(利用料等の変更)
運営会社が会員に対し、改定日までに書面または本施設専用Webサイトで通知することにより利用料を改定することができることを、会員はあらかじめ承諾する。
第14条(付帯サービスについて)
- 会員は、会員契約の契約期間中に限り、本施設での案内等による条件において利用することができる。
- Wi-Fi通信環境について、運営会社は通信接続、通信速度等について何らの保証をするものではなく、会員はWi-Fi通信環境を理由として返金等の求償は何ら出来ないことをあらかじめ承諾する。
- 会員は、「EXPRESS WORK お問合せセンター」への連絡に要した費用については、自己負担とすることをあらかじめ承諾する。
第15条(サービス及び設備等の変更)
運営会社は、本施設において提供するサービスや、内装、レイアウト、機器、設備等について、仕様を変更できるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとする。
第16条(善管注意義務)
- 会員等は、本規約に従い、第三者に迷惑となる行為をせず、本施設を善良なる管理者の注意をもって利用するものとする。
- 会員は、会員ゲストまたは会員役職員に本施設を利用させる場合、会員ゲストまたは会員役職員に善良なる管理者の注意をもって、本規約を遵守させ、使用させなければならない。
第17条(免責事項)
次に掲げる事由により会員等が被った損害について、運営会社は、その責を負わない。 (運営会社の故意または過失により生じたものである場合は除く)
- 地震、水害等の天変地異や火災、交通機関の乱れ、暴徒または盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊または故障、偶発事故による損害および情報の混線と流出。
- 本施設の利用者その他の第三者により被った損害。
- 本施設の造作および設備等の維持保全のために行う保守作業、修理・変更等に伴い生じた損害。
- 本施設の印刷サービス(インターネット上のクラウドサーバーにアップロードしたファイルを複合機で印刷するサービス)の利用について、サービスの中断、ファイルの破損・消失等の一切の責任・損害。
第18条(損害賠償責任)
本施設において、会員等が故意または過失により、本施設、運営会社、または第三者に損害を与えた場合、会員等は速やかにその旨を運営会社に対し通知し、会員は、運営会社の請求に従い、直ちに会員の責任と費用負担で当該損害を賠償しなければならない。なお、運営会社以外に対し損害を賠償する場合、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決するものとし運営会社に迷惑および損害をかけないものとする。
第19条(禁止事項)
会員等は、本施設の利用において、以下各号に規定する禁止行為を行ってはならない。
- 本施設の立入禁止箇所に進入すること。
- 本施設の営業時間外に本施設へ入室または利用すること。
- 定員を超えた人数で利用すること。
- 会員登録内容に虚偽の事実を記載すること。
- 会員の名義を使わせて、会員以外の第三者に本施設へ入室または利用させること。
- 本施設の住所および名称を用い、会員の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物またはホームページ等の電子媒体へ掲載すること。
- 本施設の住所および名称を用い、郵便物の宛先とすること。
- 本施設を利用する他の会員等およびその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動または臭気を発すること。
- 予約時間を超えて本施設内に居座ること。但し、運営会社所定の手続きにより延長手続きを行った場合は除く。
- 予約時間以外に利用する、または共用空間に私物を置く等、運営会社や他の利用者の迷惑となる行為をすること。
- 利用する意思や実現可能性が低いにも関わらず、予約もしくはキャンセルを繰り返す等、運営会社が不利益を被りかねない行為を行うこと。
- 本施設内で喫煙・飲酒・食事をすること。但し、「EXPRESS WORK-Lounge」内で食事をすることなど、運営会社が特別に認めた場合は除く。
- 本施設内に動物を持ち込み又は本施設内で飼育をする行為。但し、運営会社の事前の書面による許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。
- 本施設内および外壁等にポスター等の広告物を貼ること。
- 本施設内および本施設の住所を用い、商品の販売や、物品の修理その他金員の授受を伴う取引を行うことならびに勧誘等の営業活動、宗教活動または政治活動を行うこと。
- 本施設内で火気を使用することまたは火気を持ち込むこと。
- 本施設内に危険物を持ち込むこと。
- 他の利用者に嫌悪感を与える服装で本施設を利用すること。
- 吸殻・紙屑・塵芥その他の物を運営会社の指定する場所以外に廃棄もしくは放置すること。
- 本施設内で、薬物、または銃器等の違法な物品の授受を行うこと。
- 本施設において、法令に違反する行為を行うこと。
- 公序良俗に反する行為、その他運営会社が不適切と判断する行為を行うこと。
- 本施設において、会員等が著しく粗野もしくは乱暴な言動を行いまたは威勢を示すことにより、運営会社および他の利用者に不安を覚えさせる行為をすること、または他の利用者の迷惑となる行為をすること。
- 本施設の印刷サービス(インターネット上のクラウドサーバーにアップロードしたファイルを複合機で印刷するサービス)を利用する際、個人情報等を含む資料の印刷、クラウドサーバーへアップロードすること。
第20条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員等は、運営会社の書面による事前の承諾なくして利用契約における権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または、担保の用に供してはならない。
第21条(秘密情報)
- 本規約において「秘密情報」とは、会員等自らが秘匿したい情報の全ておよび、利用期間中に、会員等が知得した他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
- 本施設は、不特定多数が利用する施設であり、会員等は自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。万が一会員等の秘密情報を漏洩した場合でも、運営会社は一切その責任を負わない。
- 第1項の規定に関わらず、以下に該当することを証明することのできる情報については、秘密情報に含まれないものとする。
- 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後会員等の責によらずして公知となった情報。
- 会員等が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
- 開示の時点ですでに会員等が保有している情報。
- 会員等が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
- 運営会社が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
第22条(契約の解除)
- 次の各号のいずれかに該当する場合、運営会社は何等の催告なしに本サービスの利用に関する契約を解除することができる。
- 本規約の規定に会員等が違反し、運営会社が会員に対し当該違反を改めるよう催促したにも関わらず、会員等が是正しないとき。
- 会員等が罪を犯し、または嫌疑を受け捜査機関による捜査が開始されたとき。
- 会員等が本施設内において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行いまたは威勢を示すことにより、運営会社および他の利用者に不安を覚えさせる行為をしたとき、または他の利用者の迷惑となる行為をしたとき。
- 会員等が本施設または本建物を故意または過失により毀損したとき。
- 会員等に公序良俗に反する行為があったとき、またはそのような行為を助長するおそれがあるとき。
- 会員等が、運営会社の信頼を著しく失墜させる行為をしたとき。
- 運営会社が前項の定めにより本契約を解除した場合、運営会社は、会員に対し、損害賠償を請求することができる。
第23条(個人情報の取扱い)
- 本サービス提供者が定める個人情報の取り扱いに関する基本方針は以下URLに記載のとおりとする。
https://expresswork.jr-central.co.jp/privacy_policy/ - 会員は、第3項に示す会員の情報を、第4項に定める利用目的のため、本サービス提供者が必要な保護措置を講じた上で収集、利用することに同意する。
- 収集・利用・提供する個人情報項目
本サービス提供者は、第4項に定める利用目的のため、以下の会員の個人情報を利用する。- 氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、E-Mailアドレス等、会員が本サービス提供者の指定する所定の会員登録時に届けた事項および利用後に届けた事項
- 会員登録日、会員番号等、会員と本サービス提供者の契約に関する事項
- 会員の本施設専用Webサイトや電話等の連絡手段での問合せにより本サービス提供者が知り得た情報(通話内容を含む)
- 会員による本施設の利用状況に関する情報(入退出時間や利用頻度等)
- 官報や電話帳等一般に公開されている情報
- 本施設専用Webサイトを利用・閲覧した場合の、閲覧したページ、広告の履歴、閲覧時間、閲覧 方法、端末の利用環境、クッキー情報、IPアドレス、位置情報、端末の固体識別番号等の情報
-
本サービス提供者の個人情報の利用目的
- 本サービスの提供を行うため。
- 本施設の利用状況に基づく市場調査、商品開発、サービス改善を行うため。
- 本サービス提供者または第5項に定める個人情報の共同利用者が営む、または今後展開する各種事業における商品、特典、サービスに関する宣伝物の送付のため
- 会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認を行うため。
- 本施設を運営する目的において、法令の手続に従って第三者への提供を行うため。
- 会員に対して、本施設のサービスの内容改善や会員が興味・関心度の高い情報を適切なタイミングで提供するため。
- その他上記各目的に準ずるか、これらに関連する目的のため。
- 個人情報の共同利用
- 本サービス提供者の有価証券報告書記載の連結子会社(以下「子会社」)は、以下に記載する①の個人情報を③の利用目的の範囲内で共同して利用する。
- 共同して利用する個人情報の項目:第3項に掲げる項目
- 共同して利用する者の範囲:子会社
- 利用する者の利用目的:第4項に掲げる目的の範囲内で関連する業務を行うため
- 個人情報の管理について責任を有する者:本サービス提供者(東海旅客鉄道株式会社)
- 本サービス提供者および子会社は、共同利用する会員の個人情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護に十分注意を払うとともに、上記③の目的以外には利用しないものとする。
- 本サービス提供者の有価証券報告書記載の連結子会社(以下「子会社」)は、以下に記載する①の個人情報を③の利用目的の範囲内で共同して利用する。
- 個人情報の業務委託
本サービス提供者は、第3項に示す会員の個人情報を、第4項に定める利用目的の達成に必要な範囲内において、本サービス提供者が業務を委託する第三者に提供することがある。 - 個人情報の開示、訂正、削除
- 会員は、本サービス提供者に対して、本項(2)の定めに従って自己に関する個人情報を開示するよう請求することができる。
- 会員は、本サービス提供者が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、「EXPRESS WORK お問合せセンター」に連絡し、開示請求手続(受付方法、必要な書類等)の詳細について提供を受けるものとする。開示請求を行う場合、会員は本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート等)の提示その他所定の手続に従うとともに、所定の手数料を負担する場合があることを承諾する。
- 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合(電子メールや書面での通知等の連絡手段によって申告があった場合等)には、本サービス提供者は、速やかに訂正または削除に応じるものとする。
- 会員が、自己の個人情報の利用停止または削除を希望する場合(電子メールや書面での通知等の連絡手段によって会員から申告があった場合等)は、本サービス提供者は、申し出者が本人であることを確認したうえで、合理的な期間および範囲で利用停止または消去を行う。
- 本サービス提供者は、会員から個人情報の開示・訂正・削除の請求をされた場合でも、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、開示・訂正・削除の請求に応じない場合がある。
- 個人情報の取扱いに関する不同意
本サービス提供者は、会員が本施設の利用に必要な事項の記載を希望しない場合および本条の内容の全部または一部を承諾できない場合(第10項に該当する場合を除く)は、本施設の利用を断ることがある。 - 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出
会員は、本施設の運営に必要かつ重要なお知らせの提供を除き、第4項 (3)(6)において定める宣伝印刷物の送付等営業案内の中止を申し出ることができる。なお、本条に関する申し出は本施設専用Webサイトにて受け付ける。 - 個人情報に関する問合せ先
個人情報に関する問合せおよび意見は、「EXPRESS WORK お問合せセンター」にて受け付ける。
第24条(セキュリティカメラ)
- 会員等は、セキュリティカメラに関する以下の事項について、あらかじめ承諾するものとする。
- 本施設内にセキュリティを目的としてカメラを設置していること。
- セキュリティカメラで撮影された映像(以下、「撮影データ」という。)は一定期間、運営会社の業務委託先のサーバーに保存されること。
- 運営会社がこのセキュリティカメラにより撮影した撮影データを保存し、および次項の目的に限定して撮影データを利用または持ち出すこと。
- 運営会社は、本施設の運営状況の確認、本規約の違反、盗難、火災等の有無、遺失物の確認および警察等の犯罪捜査に協力する目的で、撮影データを利用できるものとする。
第25条(通知)
- 運営会社から会員に対する通知は、本規約に特段の定めがない限り、電子メール等、運営会社が適切と判断する方法により行うものとする。
- 運営会社は、新施設オープン等の事務連絡や本サービス利用に対するアンケートなど、必要に応じ、会員に対し、電子メール等の通知を配信することができる。
第26条(サービスの中断および利用の制限)
- 運営会社が、下記の事由により、やむを得ず事前に告知すること無く、一時的に本施設の閉鎖や利用制限を行う場合があることを、会員等はあらかじめ承諾する。
- 設備の保守、点検、修理などを行う場合。
- 戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、天変地異、テロ、パンデミック等の事故により本サービスの提供ができなくなった場合。
- 警備上の理由その他、サービス提供の中断をせざるを得ない場合。
- 前項の場合、会員による本施設専用Webサイト上からの利用予約がキャンセルとなる場合があることを、あらかじめ承諾する。
- 運営会社の都合により、施設名称、施設数、出店場所、営業時間、内装等本サービスの内容が変更もしくは本施設の一部が終了となる可能性があることを、会員等はあらかじめ承諾する。なお、この場合、運営会社は電子メールもしくは本施設専用Webサイトへの掲示等で事前に告知を行うよう努める。
- 会員等が本施設を利用中であっても、本サービスの広告宣伝活動のために運営会社は本施設に立入り取材または撮影等を行うことができる。なお、運営会社は、取材を受ける会員等の個人情報およびプライバシーに最大限配慮するものとする。
第27条(サービスの終了)
運営会社の都合により、本施設の閉鎖や本サービスの提供を終了する可能性があることを、会員等はあらかじめ承諾する。なお、この場合、運営会社は電子メールもしくは本施設専用Webサイトへの掲示等で事前に告知を行うよう努める。
第28条(反社会的勢力の排除)
- 会員等は、自己またはその役職員について、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 会員等は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他、前各号に準ずる行為
- 会員等が第1項及び第2項で表明および確約した内容に違反した場合、運営会社は何等の通知、催告を要さず、ただちに原契約の全部または一部を解除することができるものとする。
- 第3項に基づく解除は、当該解除を行った運営会社から会員等に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
- 第3項に基づき解除を行った運営会社は、会員等に生じた損害について、賠償責任を負わないものとする。
第29条(表明及び保証)
会員は、本契約期間中において、自ら又は会員等が次の各号に定める者のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとし、運営会社は、会員による当該表明及び保証の内容が真実かつ正確であることを前提として、会員の本サービスの利用を認めるものとする。本項に定める表明及び保証に関し、誤りがあり又は不正確であることが判明した場合には、会員は、直ちに運営会社にその旨を書面により通知しなければならない。
- 公序良俗に反する団体又はその関係先及び著しく信用に欠けると判断される者。
- 集団的又は常習的に暴力的行為等を行い、又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属している者又はこれらの者と取引のある者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含む。)第2条第1項に定義される風俗営業又は同条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者又はこれらのために各施設を利用しようとする者。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者。
- 貸金業法(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第23条第3項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者。
- 有害物質、爆発物その他の危険物質を取り扱い、埋蔵、貯蔵、精製、輸送、加工、製造、生成、放出、投棄、移転、又はその他の処分もしくは処理をするために各施設等を利用しようとする者。
- 各施設を危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用途に供する者。
第30条(不可抗力による契約の終了)
天災地変その他運営会社の責に帰すべからざる事由により、本施設の全部または一部が滅失もしくは破損して本契約の目的を達することが不可能となった場合、本契約は終了する。また、これによって会員の被った損害については、運営会社はその責を負わない。
第31条(通貨)
会員が運営会社に対して支払う金員は、すべて日本国通貨によるものとする。
第32条(準拠法)
本契約については準拠法を日本法とする。
第33条(裁判管轄)
本契約から生ずる権利義務について、争いが生じたときは訴額に応じて東京地方裁判所および東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第34条(協議)
本規約の内容に疑義を生じた事項および本規約に定めのない事項については、運営会社および会員は、民法その他の法令および取引の慣行に従い、信義と誠実をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上